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この会員規約(以下「本規約」)は、非営利団体 くうねるあそぶ村(以下「当団体」)と、
非営利団体 くうねるあそぶ村の会員(以下「会員」)との関係に適用する。入会申込をいただいた時点で、本規約を承認した事とします。
第1条 <種別>
当団体の会員は,次の3種とし,正会員をもって非営利団体の社員とする。
(1) 正会員:当団体の目的に賛同して入会し団体の活動に積極的に参加する個人
(2) 地域会員:当団体の活動を地域から支援及び協力する為に入会した個人及び団体
(3) 賛助会員:当団体の活動を賛助するため入会した個人及び団体
第2条 <入会>
(1) 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書に会費を添えて当団体へ提出するものとする。
(2) 入会申込者が当団体の目的に賛同し、活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
(3)前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第3条 <入会申込の拒絶>
当団体は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
(1) 申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3) その他、会員規約等に準ずる場合で、当団体が入会を適当でないと判断した場合
第4条 <会員資格有効期間>
会員資格有効期間は、当団体の事業年度とする。
第5条 <会員資格の継続>
(1) 会員資格有効期間が満了する場合には、当団体の用いる方法により、継続のための案内を会員に通知します。
(2) 会員資格は、当団体の定める方法による会費の払込みが当団体に確認されることをもって継続されるものとします。
第6条 <会員の氏名及び名称等の変更>
会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当団体に通知する必要があります。
第7条 <会費>
会員は,理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
第8条 <会員の権利>
(1) 正会員には総会での議決権があります。一個人につき1議決権です。
(2) 正会員以外の地域・賛助会員は総会での議決権がありませんが、参考意見を述べることができます。
第9条 <会員の資格の喪失>
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由無く会費を滞納し、勧告を受けてもそれに応じず納入しない時
(4) 除名されたとき
第10条 <除名>
当団体は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決をもって当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または除名することがある。
(1) この会員規約等に違反したとき。
(2) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3) 当団体の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(4) 当団体、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(5) 当団体、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(6) 入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7) 会費が支払われないとき
(8) その他、当団体が会員として不適当と判断した場合
第11条 <拠出金品の不返還>
既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第12条 <損害賠償>
(1) 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当団体が損害を受けた場合、当該会員は、当団体が受けた損害を当団体に賠償することとします。
(2) 会員資格が解除された場合も、前項の規定は継続されます。
第13条 <その他>
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。
(附則)本規約は2005年4月1日より実施する。
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